同志社生協について

理事会規則

理事会規則

(総則)
第1条 本組合の理事会に関する事項は、法令または定款に規定があるものを除くほか、本規則の定めるところによる。

(職務及び権限)
第2条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。

(構成及び出席)
第3条 理事会は、理事の全員をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。但し、議決および選挙に加わることはできない。
3 理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(開催)
第4条 理事会は原則として毎月1回開催する。但し、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(招集者)
第5条 理事会は理事長がこれを招集する。但し、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。
2 定款第29条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。
3 前項の規定は、定款第35条第6項の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。

(招集手続)
第6条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、定款第30条第1項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続を省略することができる。
3 第1項の理事会の招集通知は、希望する理事に対して、電磁的方法によって行うことができる。

(議長)
第7条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者がこれにあたる。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。

(成立要件及び議決要件)
第8条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。
3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。
4 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事の全員が書面において同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

(議決事項)
第9条 定款第7条、第26条および第29条に定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)理事の選任および待遇に関する事項
(2)事業計画に基づく事業執行および経営の方針ならびに重要政策に関する事項
(3)事業所の開設および閉鎖に関する事項
(4)10万円以上の支出を伴う他団体への加入及び脱退並びに出資に関する事項
(5)重要な契約に関する事項
(6)重要な訴訟に関する事項
(7)1件100万円以上の固定資産の取得、改造、修理及び処分に関する事項
(8)1件10万円以上の寄附に関する事項
(9)資金の運用に関する基本的な事項
(10)1件100万円以上の借入金に関する事項
(11)通常業務以外の債務保証に関する事項
(12)総代会の議決により理事会に委任された事項
(13)諸規程により理事会の議決を要すると定められた事項
(14)その他理事会において必要と認めた事項

(報告)
第10条 理事長は、理事会において次の事項を報告しなければならない。
(1)事業の執行状況に関する事項
(2)理事会において決定した案件の執行状況に関する事項
(3)理事会が特に報告を求めた事項
(4)法令又は定款により理事会への報告が必要とされている事項
(5)その他特に必要と認めた事項
2 前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の理事にこれを行わせることができる。
3 理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(小委員会)
第11条 理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。
2 小委員会の委員長および委員は理事会において選任する。
3 小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。
4 小委員会の運営については、小委員会ごとに別に定める規則によるものとする。

(専決)
第12条 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集することができないときは、理事長がこれを専決する。
2 理事長が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。

(議事録)
第13条 理事長は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。

(傍聴)
第14条 理事会は、必要と認めたときは、議決をもって傍聴を認めることができる。

(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数による議決を要する。

附則
1. この規則は2006年3月1日から実施する。
改定 2008年6月16日