店舗・サービス

同志社生協ICカード利用規則

同志社生協 ICカード利用規則

第1章 総則

第1条(定義)                                   

ここでいう同志社生活協同組合(以下、生協)のICカードとは、学校法人同志社と生協が提携した非接触IC チップ搭載の同志社IC学生証及びIC社員証・身分証・利用者証(以下 同志社ICカード)と、生協が同志社大学・同志社女子大学の学生及び教職員以外の生協組合員に発行する非接触IC チップ搭載の組合員カード(以下 IC組合員証)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された学生及び教職員、生協組合員をIC カード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を遵守する義務を有します。

第2条(ICカードの発行)

同志社ICカードは学校法人同志社の学生証・社員証・身分証・利用者証の規約に基づき発行されます。

2 IC組合員証は生協の定款に基づき生協組合員に発行されます。

第3条(生協のICカード利用)

ICカード保有者は、ICカードを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし生協組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。

2 ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。

3 ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

同志社ICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに同志社大学・同志社女子大学及び生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

2 IC組合員証を紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

3 紛失し、または盗難にあった同志社ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って同志社大学・同志社女子大学及び生協に届け出るものとします。

4 紛失し、または盗難にあったIC組合員証を発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。

5 ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

同志社IC カードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を同志社大学・同志社女子大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。

2 同志社ICカードの再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。

3 IC組合員証の紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。

4 IC組合員証の再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。

第6条(内容の確認及び不備の申し出)

同志社IC カードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく同志社大学・同志社女子大学に届け出るものとします。

2 IC組合員証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(届出事項の変更)

同志社IC カード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、同志社大学・同志社女子大学に対して所定の届出を行うものとします。

2 IC組合員証保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。

3 ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第8条(プライバシー情報の保護)

生協は、IC カード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。

第9条(ICカードの利用停止)

ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合

(2)本規則のいずれかに違反した場合

(3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

(4)ICカードの非接触IC チップに記録された内容を改ざんした場合

(5)その他、ICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

2 ICカード保有者が、自らのICカードにある生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第10条(免責)

ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第11条(規則の変更に伴う公示)

生協が本規則を変更した場合は、その内容をICカード保有者へ公示します。

2 前項の変更において、当該変更の内容がICカード保有者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると生協が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第12条(準拠法)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第13条(合意管轄裁判所)

本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第2章 ICプリペイド

第14条(ICプリペイド利用方法)

ICカード保有者は、非接触ICチップに記録された残額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下(指定店舗)という)及びIC カード対応機器で、ICプリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし生協組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。

第15条(現金による入金額の記録)

ICカード保有者は、ICカード対応POS レジスタ等を用いて現金等により入金することで、非接触ICチップに入金額を記録することができるものとします。

第16条(オンラインチャージによる入金額の記録)

ICカード保有者は,あらかじめオンラインチャージ用として指定した口座から引落された金額を,ICカード対応POSレジスタ等を用いて非接触ICチップに記録することができるものとします。

第17条(プリペイド残高限度額・手数料等)

生協は、ICプリペイド残高限度額を定め、これをICカード保有者へ公示するものとします。

2 ICカード保有者のプリペイド利用手数料は無料とします。

3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第18条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード保有者は、次の場合にICプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合

(2)生協が、ICプリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合

(3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

(4)その他、生協の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第19条(ICカードの紛失・盗難、汚損等の際の手続き)

ICカードの汚損等により、ICプリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード保有者は第5条による再発行の届出を行うものとします。

2 ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第7条にいう届出を行うものとします。

3 前2項の場合において、当該ICカードにICプリペイド未利用残額がある場合、生協は当該未利用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌営業日の「ICプリペイドポイント残高確認表」により確定します。

4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、ICカード保有者等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第20条(返金)

ICプリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者が卒業・退学・退職等の事由によりICカードの保有を停止し、同志社大学・同志社女子大学または生協所定の手続きによってIC カードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。

2 前項にいうICプリペイド未利用残額の返金は、生協が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。

第3章 ICポイント

第21条(ICポイント利用方法)

生協組合員は、指定店舗での生協利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、生協が定めるICポイント発生率により、ICカードにICポイントを蓄積することができます。

2 蓄積されたICポイントは生協が定める基準で利用することができます。

第22条(ICポイントが蓄積できない場合)

生協組合員は、次の場合、ICポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等により、ICカードを利用することができない場合 

(2)生協がICポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合

(3)臨時販売所等で、POS レジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

(4)ミール回数券利用の場合

第23条(ICポイントの紛失・汚損等)

ICカードの汚損等により、ICポイント残高の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、生協組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

2 第4条及び第5条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにICポイント残高がある場合、生協は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードに、小数点以下を切り捨てた整数のポイントを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌営業日の未使用残高レポートにより確定します。

3 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がIC カード保有者等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ICポイント残高の保証はしないものとします。

第4章 ミール回数券機能

24条(ミール回数券機能の定義)

ICカードにおいて、生協が指定した利用日数・期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、生協が指定する食堂等の店舗(以下(指定店舗)という)及びICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミール回数券といいます。

25 (ミール回数券申込方法・利用方法)

生協組合員は、ミール回数券に供する日数・期間に対応する生協が指定した額の現金を添え、もしくは生協が指定する金融機関口座への振込みをもって申請することにより、ICカードによるミール回数券を利用することができます。

2 ICカードによるミールシステム回数券は申し込んだ生協組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者への貸与または譲渡等はできないものとします。他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。また生協組合員がこれに反した場合は、生協が利用停止措置できることをあらかじめ承諾するものとします。

3 生協組合員は、生協が指定した日数・期間および指定した1日あたりの限度額の範囲内で、指定店舗 及びICカード対応機器で、ミール回数券による食事等を利用することができます。

26条(ミール回数券の利用日数・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

生協は、ミール回数券の利用日数・期間、1日当たりの利用限度額、ミール回数券で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミール回数券の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミール回数券申し込み者へ通知するものとします。

2 ミール回数券の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

27条(ミール回数券が利用できない場合)

ミール回数券の利用を申し込んだ生協組合員は、次の場合にミール回数券の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合、未利用分の返金はありません。

(1)指定店舗が営業していない場合及び営業時間外の場合

(2)第27条1項による生協が定めた食事等の商品以外の商品の購入及びサービスの利用の場合

(3)第26条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置等を取った場合

(4)生協が定める1日あたりの利用限度額を超えた場合

(5)生協が定める利用日数・期間を超えた場合

(6)ICカードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていない場合

(7)停電・故障等、やむを得ない事情により、端末機等が利用できない場合

(8)生協から脱退し、生協の利用ができなくなった場合

(9)不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により営業が不可能になった場合

(10)その他、生協組合員の事情により、ICカードを所持していない場合

28条(返品・返金の禁止)

ミール回数券を利用して購入した食事等の商品の返品・返金については、レジ操作ミスなど生協の過失による場合以外は受け付けないものとします。

第29条(ミール回数券の再設定)

生協は、ミール回数券の利用者の申請に基づき、第5条の手続きにて再発行されたICカードにミール回数券を再設定するものとします。

第30条(ミール回数券の利用停止と喪失)

ミール回数券の利用者は、次のいずれかに該当した場合、生協がミール回数券の利用停止・喪失させる場合があることを承諾するものとします。その際、生協組合員は未使用期間分の返金については一切行われないことをあらかじめ承諾するものとします。

(1)申し込みや届出変更時に、故意に虚偽の申告を行った場合

(2)当規則に違反した場合

(3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

(4)ICカードの非接触IC チップに記録された内容を改ざんした場合

第31条(ミール回数券解約の場合の返金)

生協が、ミール回数券に供する期間に対応する額の現金を受領(振込の場合は生協に着金)した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。

2 ミール回数券の利用者が、ミール回数券利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、ミール回数券利用期間終了月の前月末日までに生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミール回数券未執行代金を返金することとします。また、この場合の返金は利用組合員が学生の場合、扶養者に解約の了解を取り付けることを条件とします。

3 返金額は【1日上限額×利用残日数×(1-各コースの割引率)】から返金手数料2,000円を差し引いた金額とします。

4 ミール回数券を解約した場合の返金は、利用組合員が学生の場合は原則として扶養者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料は利用者の負担とします。

章 補 則

32条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、専務理事が決定します。

33条(本規則の改廃)

1 生協は、ICカードに関するサービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

2 前項の場合、生協は本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

 (1)店舗への掲示

 (2)Webサイトへの掲示

3.この規則の改廃は専務理事が行ないます。

【附 則】

1 この規則は2014年4月1日より施行します。

この規則は2015年1月1日より一部改定実施します。

この規則は2016年4月1日より一部改定実施します。

この規則は201941日より一部改定実施します。

この規則は2019111日より一部改定実施します。

この規則は202141日より一部改定実施します。

この規則は202241日より一部改正実施します。