生協電子マネー規則
同志社生協 ICカード利用規則
第1章 総則
第1条(定義)
ここでいう同志社生活協同組合(以下、生協)のICカードとは、学校法人同志社と生協が提携した同志社IC学生証及びIC社員証・身分証・利用者証(以下 同志社ICカード)と、生協が同志社大学・同志社女子大学の学生及び院生以外の生協組合員に発行する組合員カード(以下 IC組合員証)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された生協組合員をIC カード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を遵守する義務を有します。
第2条(ICカードの発行)
同志社ICカードは学校法人同志社の学生証・社員証・身分証・利用者証の規約に基づき発行されます。
2 IC組合員証は、生協の組合員が発行を希望し、生協が認めた場合に発行されます。
第3条(生協のICカード利用)
ICカード保有者は、ICカードを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。
2 ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3 ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、ICカード保有者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。
第4条(ICカードの紛失・盗難)
同志社ICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに同志社大学・同志社女子大学及び生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
2 IC組合員証を紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
3 紛失し、または盗難にあった同志社ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って同志社大学・同志社女子大学及び生協に届け出るものとします。
4 紛失し、または盗難にあったIC組合員証を発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
5 ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。
第5条(ICカードの再発行)
同志社IC カードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、同志社大学・同志社女子大学にて所定の手続きを行うものとします。
IC組合員証の紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
2 IC組合員証の再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。
第6条(内容の確認及び不備の申し出)
同志社IC カードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく同志社大学・同志社女子大学に届け出るものとします。
2 IC組合員証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
第7条(届出事項の変更)
同志社IC カード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、同志社大学・同志社女子大学にて所定の届出を行うものとします。
2 IC組合員証保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
3 ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第8条(プライバシー情報の保護)
生協は、IC カード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。
第9条(ICカードの利用停止)
ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規則のいずれかに違反した場合
(3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)その他、ICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
第10条(免責)
ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第1節 電子マネー機能の利用
生協電子マネー及びポイントの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則」に準拠します。
第11条 (ICカードの紛失・汚損等による電子マネーの処理)
ICカードの汚損により、電子マネー金額等の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします
2 組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 ICカードの紛失・盗難により生じる一切の損害を組合員が負担するものとします。
第2節 ミール定期券の利用
ミール定期マネーの運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「ミール定期券利用細則」に準拠します。
第3節 ICカード利用履歴
ICカード利用履歴の運用は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」及び「生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則」に準拠します。
第3章 補 則
第12条(解釈等)
この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、専務理事が決定します。
第13条(本規則の改廃)
1 生協は、ICカードに関するサービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、生協は本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1)店舗への掲示
(2)Webサイトへの掲示
3.この規則の改廃は専務理事が行ないます。
第14条(準拠法)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
【附 則】
1 この規則は2014年4月1日より施行します。
この規則は2015年1月1日より一部改定実施します。
この規則は2016年4月1日より一部改定実施します。
この規則は2019年4月1日より一部改定実施します。
この規則は2019年11月1日より一部改定実施します。
この規則は2021年4月1日より一部改定実施します。
この規則は2022年4月1日より一部改正実施します。
この規則は2023年1月1日より一部改正実施します。